医院として開業している間に商品として仕入れた医薬品でも、未使用で消費期限内のものについては医薬品卸会社に返品として引き取ってもらえます。そうでない医薬品は責任を持って廃棄しなければなりません。
特に向精神薬と麻薬は届出が必要です。以下でそれらを含めた委託品処分の注意事項を整理してみましょう。
向精神薬を廃棄する際、届出をする必要はないものの、廃棄した記録を最終記載日から2年間は保存しておく必要があります。第1種向精神薬又は第2種向精神薬が対象で、廃棄だけでなく譲り渡しの場合も記録は不可欠です。品名・数量・年月日・廃棄方法といった項目を記載しておきます。
麻薬については廃棄にあたって保健所が立ち会った上で、その記録を都道府県知事に提出します。記載項目は届出者氏名・住所・麻薬品名・数量・廃棄年月日の5項目です。廃棄する側は廃棄するまでの期間、正しく管理していなければならないことも憶えておきましょう。
上では向精神薬と麻薬の廃棄に伴う手続きについて触れましたが、それ以外の医薬品についても、医療従事者でないと適切に廃棄するのは簡単ではありません。薬品の形状別で処理方法が決められており、廃棄業者に委託するにしても廃棄物排出事業者としての責任は発生するためです。
もっとも安心できるのは医療機器の撤去に対応している専門業者の中で実績豊富な会社を見つけて一括依頼すること。法律に基づいて医療機器の撤去や医薬品の廃棄を行っていないと豊富な実績を積み重ねることはできません。
手間とコストを抑えつつ、医薬品も適切に廃棄して、依頼側でも確認できるように対応してくれそうな業者を選びましょう。

医院の数だけ、最適な撤去方法は変わる
医療機器の撤去は、病院それぞれに固有の事情があり、柔軟な対応ができる業者を選びたいと思うことでしょう。
ここでは、医療機器専門の撤去業者がHP上に掲載している撤去事例をまとめて紹介していきます。
当サイトでは医療機器撤去の専門業者を調べて、依頼事例ではそれぞれの医院の状況に合わせたケースをピックアップ。事例ごとにまとめているので、そちらも参考にご覧ください。