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関係各所への連絡

医院の閉院の際は、
迅速な関係各所への連絡を

医院にとっての関係各所とは、主なところでも患者さんや取引先、行政機関、そしてスタッフも含まれます。患者さんに高齢者が多い場合だと、近場に同じ診療科目の医院がない限り医療サービスの提供に空白が生じるのは避けたいところです。

そうした不便などをできるだけ抑えるためにも、閉院することが決まったらできるだけ速やかに関係各所へ連絡することが重要です。各種届出が必要な期間や書類のリスト、患者さん及びスタッフへの周知などについて対応の仕方を解説します。

手続き上、連絡・届出が
必要な箇所

医療法人とは異なる個人運営の医院で必要となる閉院手続きについて、主な届出と提出先を整理してみましょう。

保健所

届出書類(提出期限) 診療所廃止届(廃止後10日以内)
X線廃止届(10日以内)

地方厚生局

届出書類(提出期限) 保健医療機関廃止届(遅滞なく)

各都道府県

届出書類(提出期限) 麻薬施用者業務廃止届(15日以内)

福祉事務所

届出書類(提出期限) 生活保護法指定医療機関廃止届(遅滞なく)

医師会

届出書類(提出期限) 退会届(遅滞なく)

税務署

届出書類(提出期限) 個人事業廃止届(遅滞なく)

各都道府県税事務所

届出書類(提出期限) 個人事業廃止届(遅滞なく)

医師国民健康保険組合

届出書類(提出期限) 資格喪失届(遅滞なく)

年金事務所

届出書類(提出期限) 適用事業所全喪届 ・被保険者資格喪失届
(いずれも5日以内)

労働基準監督署

届出書類(提出期限) 確定保険料申告書(50日以内)

参照元:ヒキツグ 公式(https://hikitsugu.recruit-dc.co.jp/content/column/seller/04)※2021年4月5日現在

これらは主な手続きであってすべてを網羅しているわけではありません。それでも提出先は10ヶ所にも及びます。「遅滞なく」という表現は法律用語で、“すぐ”に近い意味合いです。期限が決まっている届出だけでも5つあり、個人で対応するよりは各ジャンルの専門家に相談する方がスムーズに手続きが完了します。

患者・スタッフへの対応

医院の閉院が決まったらスタッフと患者さんそれぞれに別の対応が必要です。順番としてはスタッフに周知してから、患者さんに告知するのが自然でしょう。

スタッフ

被雇用者側からすると、閉院することが決まったなら、一日でも早く転職先を探したいでしょう。また雇用主としては、閉院を決めてから実際に診療を終えるまでスタッフとのトラブルがなく医療を提供したいと考えるのが自然です。

トラブルを避けるなら、スタッフにはできるだけ早めに話をして、無理のない範囲で退職時期の相談をしましょう。就業規則で退職金があれば支払う必要がありますし、社会保険の手続きも不可欠です。

患者

入院中の患者さんはいうまでもなく、かかりつけになっている外来の患者に対しては、閉院予定を伝えて、他の医院を紹介するようにします。もし、患者さんの未払い金があったら、ちゃんと回収して清算しておきましょう。

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引用元HP:タケメディカル公式HP
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