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書類準備

医院移転に必要な書類一覧

医院を移転する際には、4つの公的手続きが必要です。それらは以下の順番に従って届出をします。

  1. 都道府県知事への届出:定款変更認可申請
  2. 法務局への届出:定款変更登記
  3. 保健所への届出:新規診療所等の開設許可申請
  4. 厚生局への届出:保健医療機関指定申請、廃止届

都道府県知事への届出:
定款変更認可申請

医院を移転するのは医療法人の定款変更となり、届け出るのは所管都道府県の医療課です。認可されるまでは概ね2.5~3ヶ月の期間を要します。

医院と自宅が併設だと特別代理人が必要になり、そうでなくとも書類は膨大になるため、医療機関に強い行政書士事務所に相談するのが現実的です。

主な必要書類

追加で必要となることがある書類

法務局への届出:定款変更登記

行政手続き上、2番目に行うのが法務局の定款変更登記ではあるのですが、この登記は移転した後、2週間以内でないと手続きができません。都道府県の定款変更認可申請が通ってすぐに医院を移転するのは難しいでしょう。実際の手続きとしては保健所へ届出します。

法務局での定款変更登記は移転が終わってから速やかに完了させて、都道府県医療課及び保健所に対して登記事項証明書を提出しましょう。

保健所への届出:
新規診療所等の開設許可申請

保健所に対しては移転先医院の診療所開設許可申請をします。申請が通るまでは概ね1週間みておくといいでしょう。これはあくまで許可申請で、移転先での業務をスタートさせたら、当日が開設日となり開設届を提出します。

同時に、元の医院は最期の診療日が診療所廃止日となりますが、移転先の開設届と同時に以前の医院の診療所廃止届を提出できます。

厚生局への届出:
保健医療機関指定申請、廃止届

保険診療機関指定申請書はエリアの厚生局に提出しますが、申請締切のタイミングは月の中旬となっており、審査を経た翌月の初日が指定日になります。

つまり、開設日に申請したとしても、翌月か翌々月の初日にならないと保険診療を開始できません。ただし、移転前後の所在地が2km以内で患者の継承も認められると、遡及適用手続きによって継続的に保険診療をできる場合があります。

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